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行政書士について
(担当:永美 一雄)
行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。依頼を受け報酬をいただき、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明や契約書の作成等を行います。
主な業務は、官公庁に提出する書類の作成になるのですが、行政書士の業務の幅は広く多岐に渡ります。依頼者に応じて業務も変わると言われるくらい、行政書士は地域住民の方々の身近な存在です。 お気軽に永美合同事務所にご相談くださいませ。

行政書士の業務
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相続・遺言書作成
生前の遺言書作成や万が一の時の手続きなど滞りなくお手伝いさせていただきます。
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遺言書作成
自筆証書遺言 自分で作成するので費用はかかりませんが、法的要件を具備していない場合には無効となることもあります。発見時には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。 公正証書遺言 費用はかかりますが、公証人が作成するので法的に問題になることはありません。公証役場に保管するので偽造、変造の心配もありません。家庭裁判所の検認も不要です。 秘密証書遺言 遺言内容の秘密は保たれますが、費用がかかり検認も必要なことなどから使われることは少ないようです。当事務所では、こうした遺言書作成のサポートをさせていただきます。 -
相続問題
相続とは、被相続人の死亡によって被相続人の財産、権利、義務が相続人に継承されることを言います。相続については、法律により様々な手続きが定められています。当事務所では、相続が円満に行われるために遺産分割協議書の作成など、いろいろな手続きのお手伝いをさせていただきます。
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車庫証明
車庫証明取得のためには、最低2回は管轄の警察署へ出向かなければなりません。お忙しくて平日休めない方や、ディーラーの方にとってはなかなか煩わしい作業です。当事務所では車庫証明の申請から受領までトータルで代行させていただきます。
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内容証明
内容証明郵便とは、誰が、誰に、どのような内容の手紙を出したのかを郵便局が証明してくれるものです。配達証明付きにすると「いつ届けたか」まで証明してくれます。手紙の内容自体が法的強制力を持つ訳ではありませんが、訴訟になった時の証拠になります。当事務所では、より効果のある内容証明作成のお手伝いをさせていただきます。


ご依頼の流れ
STEP1 お問い合わせ
まず、お電話もしくはメールにてご相談の内容をお聞かせください。
STEP2 面談によるご相談
事務所またはご指定の場所でご相談をお受けいたします。なお、守秘義務によりご相談内容を第三者に知られることはありませんのでご安心ください。
STEP3 お見積もり
面談時に詳細をヒアリングしたうえで、お客様にお見積もりを提出いたします。
STEP4 正式依頼
内容と費用について十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。
STEP5 業務開始
ご用意いただく書類が揃いましたら、当事務所で必要書類を作成し、各書類にご署名・ご捺印いただきます。
STEP6 業務完了
業務完了後、速やかにご報告し、成果物(登記事項証明書等)をお引渡し(郵送)いたします。