司法書士業務

司法書士について

(担当:永美 勝正)

個人や企業などの依頼により、法律に関する書類作成や法律上の手続きを代行する仕事です。当然、国家資格が必要です。 土地や建物の登記は不動産登記、会社の登記は法人登記を行います。 現役の司法書士が携わる業務の大半は、登記業務ですが、それ以外に裁判事務などの業務もあります。

その他、自分で財産などに対する正常な判断ができない状態の本人に代わって権利を守るための成年後見制度、遺言書の作成や各種手続きなど遺言や相続に関する業務も行います。 皆様の様々な立場や状況に応じて、皆様を最大限にサポート致します。

各種登記

  1. 相続・売買等による所有権、移転登記、抵当権等に関する登記

    相続・売買などによって所有者が変わった場合は登記を申請する必要がありますのでご相談下さい。また、抵当権の設定や抹消などに関わる登記も承っております。

  2. 会社、法人等の設立、役員変更、増資他、変更登記

    商業登記(会社の登記)は、登記申請によって会社・法人等につき重要な事項を登記簿上に公開して取引上の安全を保護する制度です。

裁判所関係業務

  1. 訴状、申立書、答弁書等の作成

    裁判所に提出する訴状・答弁書や申立書の作成を行います。作成書類は裁判所への提出も私たちが行わせていただきます。

  2. 簡易裁判所における訴訟代理等の業務

    認定司法書士として、請求額140万円までの民事訴訟の代理を行います。

  3. 任意整理、自己破産等の債務整理手続き

    相続・売買等による所有権、移転登記、抵当権等に関する登記、多重債務など、借金のことでお困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。債権者からの督促は、認定司法書士に依頼した時点で止まります。また、過払い金の請求もお任せ下さい。

成年後見

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神的障がいなどの理由で判断能力が十分でない方をご本人の意思を最大限尊重しながら支援する制度です。このような方が、財産管理や日常生活で契約を行うときに不利益を被ることのないよう、権利と財産を守り、安心して生活できるように支援していきます。

成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼できる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。その能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があります。当事務所では、任意後見人としてのサポートや成年後見制度利用のためのお手伝いをさせていただきます。

ご依頼の流れ

STEP1 相談のご予約

まずはホームページお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。ご都合のいい日程をお知らせください。

STEP2 面談によるご相談

ご要望をお聞きして、必要な手続きや費用について事前にご説明します。不安な点や、ご質問など何でもお話しください。

STEP3 お見積もり

面談時に詳細をヒアリングしたうえで、お客様にお見積もりを提出いたします。

STEP4 正式依頼

内容と費用について十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。

STEP5 業務開始

当事務所にて、各種申請書類などの作成をします。
委任状等にご署名、押印などいただくことがございますが、各種申請・手続きなどを全て代行します 。

STEP6 業務完了

業務完了後、速やかにご報告し、成果物をお引渡し(郵送)いたします。

STEP7 手続き終了とアフターケア

手続きの中で、取得した書類などをお渡し、お送りします。質問やその後の相談にもお答えいたします。

よくあるご質問

相続登記

遺言書があるのですが、どうすれば良いですか?

自筆証書遺言であれば、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があります。公正証書遺言であれば、検認手続きは不要で、すみやかに手続きに進むことができます。

借地なのですが、何をすれば良いですか?

借地権も相続の対象となるので、誰が相続をするかを決める必要があります。ただし、借地権は登記できないので、相続登記は不要です。地主に対し、借地権を相続した旨を通知する必要があります。

不動産登記

不動産の名義を変えたいけど注意することはなんですか?

不動産登記法では、所有者を変更するには法律上の原因、または事実の存在が原則として必要になります。
具体的に言いますと、「不動産を売買・贈与又は相続した」「時効によって不動産を取得した」「借金の返済として不動産を渡した(代物弁済をした)」等、不動産の名義を変更したいという一定の事由(理由)が必要になるのです。法律上の理由がない不動産の名義変更は、原則出来ません。

名義変更はいつまでにするのですか?

不動産登記の名義変更は、第三者に対してこの不動産の所有者が変わったことを登記記録に公示する(第三者対抗要件を備える)手段ですから、名義変更するもしないも自由になります。

ただし、実態に合った公示をしておかないと、不動産詐欺等の無用なトラブルや相続が数次に発生した場合に、余計な手間暇がかかります。登記記録に変更が生じた場合は、速やかに登記手続きをすることをお勧めします。

成年後見

司法書士は成年後見で何をしてくれますか?

成年後見制度は、精神上の障がいや認知症などで判断能力が十分でない方が、不利益を被らないようにする制度です。司法書士は後見開始の申立ての書類作成だけでなく、後見人に就任し依頼者をサポートします。本人を代理しての法律行為や、不利益な法律行為の取り消しなどを行ったりすることによって、本人を保護・支援いたします。

成年後見の申立てができる人は誰ですか?

成年後見制度の申立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・4親等内の親族または市町村長などに限られています。

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