土地家屋調査士業務

土地家屋調査士について

(担当:永美 一雄、永美 祐輔)

土地家屋調査士は、不動産の登記に必要となる調査や測量、また図面作成や登記の申請手続き代行などを行う仕事です。また、「お隣さんの家との境界がわからない・・・」そんな時は境界確定測量で境界をはっきりさせます。

他人から依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況など、不動産の状況を正確に登記記録に反映することは、土地家屋調査士のみが認められている独占業務であり、国民の皆さまのトラブル防止や安全性の確保のために貢献しています。不動産に関する様々なお悩みに対応することができる不動産の法律のプロです。不動産のことで何かお困り事がございましたらお気軽に永美合同事務所にご相談ください。

土地家屋調査士の業務

  1. 調査・測量・境界標設置

    法務局の資料、隣接所有者との境界立会い等に基づいて境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べ、境界標を設置します。また、登記簿と実際の面積が相違する場合は、地積更正登記を行います。

  2. 分筆登記

    相続・贈与・又は売買等のために、1筆の土地を2筆以上に分けたい時に申請します。

  3. 地目変更登記

    駐車場を宅地に変更したなど、土地の使用用途が変更したときに申請します。

  4. 建物表題登記

    建物を新築した時や、建売住宅を購入した時に申請します。

  5. 建物表題変更登記

    建物の所在・種類・構造等を変更したり、増築等で床面積を変更した時に行う登記です。

  6. 土地現況測量

    境界確認をせずに土地の現況面積のみを知りたい場合は、現況測量を行います。その他にも土地合筆登記、建物滅失登記などの業務があります。

土地に関する登記の流れ

STEP1 土地登記のご相談

まずはホームページお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。

STEP2 契約

お見積もりを提示し、ご依頼決定後はご依頼者の代理として登記を行います。

STEP3 調査・作成

  • 法務局
  • 市町村役場
  • 現地調査
  • 測量
  • 境界立会
  • 境界標埋設
  • 地積測量図作成

※登記内容によって変更する場合があります。

STEP4 法務局へ申請

管轄法務局へ登記の申請を行います。

STEP5 登記完了

ご依頼者に登記完了証をお引渡しし、費用を受領します。

建物に関する登記の流れ

STEP1 建物登記のご相談

まずはホームページお問い合わせフォーム、お電話にてお問い合わせください。

STEP2 当事務所が受諾

お見積もりを提示し、ご依頼決定後はご依頼者の代理として登記を行います。

STEP3 調査・収集

  • 現地調査
  • 法務局調査
  • 資料収集

STEP4 作成・申請

  • 図面及び添付資料等の作成
  • 法務局へ申請
  • 管轄法務局への登記申請

STEP5 登記完了

ご依頼者に登記完了証をお引渡しし、費用を受領します。

よくあるご質問

土地登記

自分の所有する土地を分けたいと思います。測量は必要でしょうか?

必要です。1筆(1個)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。分筆登記には通常、隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。

登記簿上の土地の面積と、実際の面積が違っているので直したいのですが。

土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この地積を直すためには地積更正登記が必要です。まず対象となる土地の境界を隣接所有者と確認し、その上で測量を行い面積を算出します。境界については、はっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。

土地を分筆して売却を考えているのですが、あまり費用を掛けたくありません。必要な土地のみを測量して、分筆登記できますか?

分筆する元地について境界確定測量を行います。分筆する部分だけを測量し分筆登記申請することは原則としてできません。なぜなら、分筆後の残地について求積する必要があるからです。

建物登記

建物を登記するには、何か要件が必要なのでしょうか?

建物の認定基準には、

  1. 土地の定着物であること。
  2. 屋根および周壁、又はこれに類するものを有すること。
  3. その目的とする用途に供し得る状態にあること。
  4. 取引性を有すること。
この4つが主な基準となります。ただし、建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。

家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は『表題部、甲区、乙区』に分かれており、この順番に作成されます。表題部を登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務です。建物表題登記が完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば、司法書士に依頼します。

境界確定・確定測量

境界立会いは何のためにするのか?

一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。

測量や調査はいくらかかるのですか?

測量の目的や、具体的に何をしたいかによって大きく異なります。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。

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